①時間の経過とともに、二次・三次の相続が発生し、法律関係が複雑になる場合があります。
②故人の御逝去から3か月が過ぎてしまうと、故人の借金・債務を負わなければならなくなる場合があります。
③相続財産の売却等が、困難となる恐れがあります。
④相続税や所得税の申告義務に気付かず、無申告の状態になって、罰金等が課せられることがあります。