こんにちは。株式会社 縁の山田です。
相続に関連していろいろとお調べの方や、現在進行系で取り組んでいらっしゃる方も、
「相続放棄」というキーワードは聞いたことがあるのではないでしょうか?
中にはすでに、ご検討されている方もいらっしゃるかもしれません。
今日のコラムでは、その「相続放棄」をするにあたっての「落とし穴」を少し解説いたします。
相続放棄は、意味をはき違えて行ってしまうと大変なこととなります。
管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述が必要な場合は、そのほとんどのケースが、財産よりも借金の方が多いときに行います。このようにして家庭裁判所に、相続放棄が認められると、相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされるため、相続順位が
繰り上がる場合がでてきます。
しかし、借金よりもプラス財産が多いのにも関わらず、他の相続人に財産を相続させたい場合に、相続放棄を考えられる方が、時々おられます。
例えば、「父が亡くなり、母に全ての財産が残るようにしたい」と考えた唯一の子である長女が、相続放棄を家庭裁判所に申述し、認められると、長女は初めから相続人でなかったものとみなされ、相続権は、第二順位である父の両親へうつり、その両親が先に亡くなっていた場合は、父の兄弟にうつることになります。結果、相続人は、母と父の兄弟となり、その兄弟が財産の相続を主張した場合、遺産分割が困難となってきます。
このように、借金よりもプラス財産が多い場合には、相続放棄ではなくて遺産分割協議により、他の相続人が相続する旨の文書を作成すれば、簡単に解決する問題です。相続放棄は、一度、家庭裁判所に認められると、原則としてなかったことにはできません。
トラブルとなる前に専門家に相談されてはいかがでしょうか。
もし「誰に相談したらいいだろう?」とお悩みの場合には、
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「相続」の専門家がきちんと、親身になって皆様の状況を把握した上でアドバイスをさせていただきます。