こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日のコラムでは「死後認知」についてのお話をしたいと思います。
民法787条で、「認知されていない子」自身やその直系卑属、それらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができると定められています。
この訴えは、婚外子の父が生きていれば、その父を相手に訴えを提起しますが、父がすでに亡くなっている場合にも提起することができます。この場合は、検察官を相手方として訴えを提起することになります。この死後認知の訴えは、父の死後、3年以内にしなければなりません。
通常であれば、親子関係は、DNA鑑定等で明らかにしていきますが、死後認知のように、父が既に亡くなっている場合は、DNA鑑定のための資料が入手しづらくなります。このようなときは、父の親族から協力をもらい、証明していくこととなるようです。
遺産分割後に死後認知がされると、遺産分割をし直さないといけないという問題が起こります。死後認知のおそれのある相続では、このような訴えの制度があるということを頭において、進めていく必要があるでしょう。
また、もし相続関係のご準備や対策に関して不明点や疑問点がある場合や、最新の事情をお知りになった上で進めていきたいといった場合には、
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