縁 訪問相談

スタッフブログ

2018.9.5

住民票の保存期間

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今日は、ご相談の中で何度か話題になったことのある「住民票の保存期間」についてのお話です。

日常生活の中ではあまり気にすることはないのですが、
相続の手続きなどを進めていく際には以外と盲点になってしまったりもするので、
ぜひ一度、お読みいただければと思います。

さて、この「住民票の保存期間」についてですが、
現状では住民票の保存期間は、最短で5年と非常に短い期間となっています。

この期間が経過していても、自治体によっては、5年以上保存されていることもありますが、住所を転々とされている場合は、登記を移転する際に住所の沿革がつかず、司法書士に別途、書類の作成を依頼しなければならないことになります。
国内の所有者不明の土地が問題となり、登記手続きの促進のために5年という保存期間が、150年に伸長されることが検討されています。
しかし、住所の変更を頻繁にされている方は、戸籍謄本で本籍地をたどるよりも、住民票をたどることに苦労する方がでてくるかもしれません。

個人的には、以前の住所を公示する意味はあまりなく、住民票の住所を変更すると、簡単に登記簿上の住所を変えることができる制度があれば便利だと感じます。

また、住民票の保存期間に限らず、
相続手続きでの不明点やご不安があった場合には、まずは専門家へご相談されることをおすすめします。

弊社でも初回相談無料の窓口を常時開設し、
皆様へのご相談に相続の専門家が親身になってお応えしております。
どうぞ、お気軽にご活用くださいませ。