縁 訪問相談

スタッフブログ

2018.9.25

「未支給の失業保険給付」を知る

こんにちは。
株式会社 縁の山田です。

今日は「未支給の失業保険給付」にまつわるお話です。

たとえばこんなケースが考えられます。
「亡くなられた方が失業保険の給付を受けていた場合」。

この場合、遺族の方は未支給分の失業保険金を受け取ることができます。

これは決められた順位の遺族が受け取ることができるもので、相続財産とは異なります。
従って、未支給の年金と同じく、相続放棄をしても受け取ることができます。

そのほかの未給付金についてや、
「こういった場合はどうしたらいいの?」という疑問やご不安がある場合には、
一度、専門家へご相談くださいませ。

弊社でも初回相談無料のご相談窓口を開設しております。

「相続について、一体なにから手をつければいいのかわからない!」
「そもそも、相続の準備は私には必要なのかしら?」

といったご相談にも親身にお応えしておりますので、
どうぞお気軽にご利用くださいませ。