こんにちは。
株式会社 縁の山田です。
今日は「未支給の失業保険給付」にまつわるお話です。
たとえばこんなケースが考えられます。
「亡くなられた方が失業保険の給付を受けていた場合」。
この場合、遺族の方は未支給分の失業保険金を受け取ることができます。
これは決められた順位の遺族が受け取ることができるもので、相続財産とは異なります。
従って、未支給の年金と同じく、相続放棄をしても受け取ることができます。
そのほかの未給付金についてや、
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