こんにちは!株式会社縁の山田です。
本日は、ご相談いただくことも多い「保険金の請求」についてのお話です。
死亡保険金は、受取人が指定されている場合は、受取人固有の財産になります。
ですので、相続人の署名を要せず、受取人のみで請求することができます。
ただし
・受取人が指定されていない場合
・受取人が死亡している場合
などは、保険会社の約款に従って手続きすることになります。
この時、相続人の代表として相続人の1人が単独で手続きができる場合があります。
このような際には、本来は他の相続人と分割すべき財産を単独で受け取ることになるので、相続トラブルに発展しないように注意が必要です。
こういったケースを含め、
相続トラブルを事前に回避するためのご準備や「そもそもどうやって準備すればいいの?」といった疑問のある場合には、一度専門家へご相談されてみてください。
弊社でも初回相談無料の窓口を開設しております。
相続専門のスタッフ、専門家が親身になってお応えいたしますので、お気軽にご利用くださいませ。