こんにちは。株式会社 縁の山田です。
いよいよ発表された、令和!みなさまはもう馴染みましたか?
弊社でも口々にみんなで言い合っております。^^
いよいよ来月の切り替わりということで、楽しみですね。
さて、本日は「農地売買」について少しお話したいと思います。
個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画(利用権設定等促進事業)を利用する方法があります。
農地を賃貸借した場合、農地の賃貸借契約を解除・解約する場合には、原則として都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長)の許可を受ける必要があります。
しかし、農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしておりますので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。
農地を相続したものの、その処遇にお困りの方はご検討されてみてはいかがでしょうか。
また、処遇についてとにかく「よくわからない」!とお思いの方は、一度、専門家へご相談されてみてはいかがでしょうか?
弊社では、相続を専門に扱っているエキスパートたちが、窓口にて相談を受け付けております。
初回相談はもちろん無料ですので、「まずは何からしたら良いのか?」「とにかくどうしたらいいか知りたい!」といった方まで、お気軽にご相談ください。