こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は「境界確認」というものにつてお話したいと思います。
この「境界確認」は、相続のうえでは度々登場するワードなので、ぜひご一読くださいね。
また今回は、境界確認について 不動産の相続に関する事柄として、土地の境界確認についてお話します。
皆さんは「境界」と聞くとどのようなイメージをお持ちでしょうか。
「自分の土地とお隣さんとの敷地の境目」このように考えておられる方が多いと思います。
厳密には「筆界」と「所有権界」と呼ばれる2種類の境界があるのですが、今回は説明を割愛させて いただき、相続に関する場面でこの境界がどのように関わってくるのかと気を付けておきたいことを ご紹介させていただきます。
相続した(相続する予定の)土地の売却を考えている場合 土地を売却する場合に、不可欠となるのが隣地との境界をはっきりとさせること、これを【境界確認】とよびます。
法律上これが義務付けられているわけではありませんが、後々のトラブルを避けるため、 取引慣例上必ずと言っていいほど境界確認はおこなわれています。
境界確認がどのような手続きなのかを簡単に紹介しますと、専門家立会のもと境界に設置された 杭の位置を確認したり、隣地の所有者にも立ち会ってもらい境界の位置を確認し承諾書をもらう ことなどの手続きを指します。
過去に売買が行われている場合で境界確認が済んでいる土地に関しては改めて確認をする必要は ありません。 ここで注意しなければならないのが、「隣地の所有者にも立ち会ってもらう必要がある」ということです。
ご近所付き合いが薄れてきている昨今、隣がずっと空き家でだれが持っているのか 分からない所有者不明という場合も珍しくありません。
その場合には登記情報など公的な記録をたどって特定していく 事になるのですが、そこでも相続が発生しておりだれが現在の所有者かわからないなんてこともあります。
そうなると、境界確認が滞り売却がスムーズに進まなくなり売り時を逃してしまうという問題も起こりえます。 そういった場合に備えて自分の土地の隣地はだれが持っているのか、付き合いはあるのかなど先代の方に聞いてみたりするなど、 一度状況を整理してみるのも良いかもしれません。
土地の売却に限らず、相続にまつわる相続に関しては様々な問題が起こりえますので、一度専門家に相談してみることをおすすめします。
弊社でも初回相談無料の相談窓口を常時開設しております。
専門家が親身にお応えいたしますので、お気軽にお問い合せください。