縁 訪問相談

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2019.6.7

寡婦年金制度について

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は【寡婦年金】についてのお話です。
耳にしたこともある方もいらっしゃると思うのですが、そういった方も、ここでぜひ一度おさらいしてみてくださいね。

寡婦年金とは、第一号被保険者(自営業等)として保険料を納めた期間が10年以上(平 成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)ある夫が亡くなったときに、 婚姻期間が継続して、10年以上あり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間、支給されます。

・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
・亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

老齢年金を受給できる年齢は、一般的には65歳からですが、65歳までの老齢年期受給前にお亡くなりになられた場合であっても、要件を満たすと、遺族年金、寡婦年金、死亡一時金等が受給できる場合があります。ご不安な方は、年金事務所で年金記録を確認してもらうとよいでしょう。

また、もしご自身での確認等が難しい場合や、まずどうすればいいのか、など他の制度など含めてご確認したい場合には、専門家へご相談されることをオススメします。

弊社でも、初回相談無料の相談窓口を常時開設しております。
相続の専門家が親身になってお応えいたしますので、ぜひご活用ください。