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2019.8.31

負動産について知る

こんにちは、株式会社縁の山田です。

本日は、「負動産」というキーワードについて少しお話したいと思います。

「負動産」という単語について、皆様も一度は聞いたことがあるかもしれません。
「負の不動産」という意味で使われている造語なのですが、 昨今の相続の場面においてこの負動産の処分が問題となるケースが増えているため、 今回はこの負動産についてご紹介させていただきます。

負の不動産と表現されますが具体的にはどういうものを指すのか、 下記にその一例を示します。

①住宅用地等としての需要が低く、売却が困難もしくは相続税評価額を下回る価格でしか売れない土地

②地代が低額である昔からの貸地(底地)

③借地上に建築している古い連棟長屋の一部 ④バブルの時期に購入した田舎の古いリゾートマンションの持分

上記はほんの一例ですが、これらの負動産は

①の場合、相続税評価額と実際の資産としての価値とが乖離していること
②の場合、収益性が低く借地権の関係で売却したくてもすぐには売れないこと
③の場合、資産としての価値が低いにもかかわらず容易には取り壊せないこと
④の場合、持分を売却し処分できる可能性が相当に低く放置するしかなくなりやすいこと

以上のような負の要素を持っているため、いざ相続の場面になると誰が引き継ぐのか等で問題になりがちなのです。

このような負動産に心当たりのある方は、事前に処分する方法についてお考えになられることをおすすめします。 ある程度の期間の余裕をもって、不動産会社や専門家などに相談しておくと事前に負動産の処分についてのめどが立ち 後の代にも安心して資産承継ができる可能性があがります。

また、弊社ではこういった負動産に関する相続をはじめ、相続手続きやご相談を専門にお受けしている相談窓口を常設しております。
相続のプロがお応えいたしますので、ご不安やご不明点のある方はぜひご利用ください。

初回相談は無料ですので、お気軽にご活用いただけます。