こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は、遺産相続においての「国籍」というものについて少しお話したいと思います。
普段は海外旅行へ行く時程度にしかかんがえることのない「国籍」。
それを、遺産相続の場面では、ケースによってご留意いただく必要がございます。
遺産相続は、被相続人の国籍によって準拠法が決まります。
ですから、故人が日本人である場合は、相続人が海外に在住、または外国籍であったり、海外に資産があっても、基本的には日本の法律が適用されます。
ただし、財産の内に海外の不動産がある場合は、国によってその不動産がある国の法律が適用される場合があります。不動産とそれ以外の相続財産を分けて考える「相続分割主義」を取っている国は、アメリカ、イギリス、フランス、中国などです。これらの国に不動産を持っている方は、相続手続きが複雑になりますので注意が必要です。
もし、ご家族の遺産相続にあたって、これらの国に不動産を所有されている、
または、現状不明だがその可能性がありそうだ、といった場合には、事前に専門家へご相談されておくのも良いでしょう。
その他にも、相続に関しては様々な条件や制度がございますので、
一度、予めのご相談をされておくのもオススメです。
弊社でも、相続を専門とするご相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご活用くださいませ。