縁 訪問相談

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2019.10.28

同時死亡の推定ってなに?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、「同時死亡の推定」というキーワードについて少し解説したいと思います。

同時死亡の推定とは、
民法第32条の2で、

「数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していた
ことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」

と規定されています。

どのようなときに同時死亡の推定が働くかというと、
たとえば、飛行機事故で二名が死亡したときのように両者の死亡の先後が不明の場合のみ適用があります。

同時死亡の推定が起こると、

・同時死亡者同士は互いに相続しない
・遺贈の効力は発生しない

という効果が生じます。
この規定は、あくまでも推定規定なので、何らかの証言等で死亡の先後が判明し、同時死亡の推定が覆ることもあることに注意しましょう。

その他にも、相続に関しては様々な条件や状況によって適応される制度などが変わってくることがあります。
もしご自身の場合における正確な状況などをご確認されたい、あるいは、きちんと相続の準備をしておきたいといった場合には、専門家へご相談いただくこともオススメです。

弊社では、相続専門の相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料で、専門家が親身になってご相談を承りますので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。