縁 訪問相談

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2020.5.25

死亡保険金は受取人固有の財産です

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日のコラムでは、「死亡保険金」の扱いについてのお話です。

死亡保険金は指定された受取人固有の財産であり、相続財産には含まれませんので、基本的には相続人で分割する必要はありません。
また、相続放棄をする場合でも、別途死亡保険金のみ受け取ることも可能です。

しかし、相続税申告をする場合には、「みなし相続財産」として金額を計上する必要があり、定められた額以上の死亡保険金には相続税が課せられます。
また、年金保険などで、故人が生存中に保険の支給が開始されている場合などは相続財産となってしまう場合がありますので注意が必要です。
保険は契約によって様々な性質のものがありますので注意が必要です。

もしご自身の場合にどういった扱いになるのか不明である場合には、一度、保険担当者へお伺いください。
また、保険金の扱い以外にも相続に関してのご準備やお手続きでの不明点などございます場合には、ぜひ専門家へご相談いただくことをオススメいたします。
弊社では、相続の専門家によるご相談窓口を常時開設しております。
初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。