こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
先日にも「自筆証書遺言」の保管制度についてお話ししたのですが、今回はその第二弾コラムです。
相続が発生したときに【遺言書】が法務局に保管してあることがわかっているとき、どのような流れで手続きを進めていけばよいでしょうか。
相続人等は法務局で、遺言保管がなされているかどうか確認すること及び遺言内容を確認をすることができます。また、遺言書が保管されている法務局に限りますが、原本を閲覧することができます。
これらの確認ができるのは、遺言者が亡くなられている場合に限ります。
1.遺言書が保管されているかの確認
遺言が法務局へ預けられているかどうか確認する場合には、「遺言書保管事実証明書」を法務局に請求します。
遺言者の死亡がわかる戸籍、請求者の住民票を添付して、遺言書保管事実証明書の交付を請求し、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの確認ができます。
こちらの交付手数料は1通につき800円です。
こちらは全国の遺言保管所に指定された法務局で請求でき、また、郵送による請求も可能です。
2.遺言書の内容の確認
遺言内容の閲覧をする場合には「遺言書情報証明書」を法務局に請求します。
相続人等は、遺言書情報証明書の交付を請求し、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。こちらの交付手数料は1通につき1,400円です。
こちらの証明書を使用して銀行等や、相続登記の手続きに使用することができます。これまで、自筆証書遺言では必ず必要であった、家庭裁判所での検認の手続きは不要となります。
また、相続人等が遺言書情報証明書を取得したり、遺言を閲覧したりすると、遺言保管官はその方以外の相続人や受遺者等又は遺言執行者等に対して遺言書を保管している旨を通知します。
もし上記のような遺言や、その保管制度に関して、
あるいはそれ以外の相続に関することにご不安やご不明点のある場合には、一度、専門家へご相談いただくこともオススメです。
弊社では、そういった場合にお気軽にご相談いただけるよう、初回相談無料の窓口を開設しております。
専門家がきちんとお応えいたしますので、お気軽にご活用ください。