縁 訪問相談

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2020.8.7

相続放棄の期限について

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

本日は「相続放棄の期限」についてのコラムです。

相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
ですので、被相続人が亡くなる前にあらかじめ相続放棄をしておくことはできません。

一方、遺留分の放棄については被相続人が亡くなる前にあらかじめ行うことができます。
この場合は家庭裁判所の許可を得る必要があります。相続人の1人が遺留分の放棄をしても、他の相続人の遺留分に影響はありません。
但し、被相続人が遺言書を正しく作成しなければ、せっかく遺留分の放棄をしても無駄になって今いますので注意が必要です。

ご自身やご家族の相続に関してご不明点のある場合には、一度、専門家へご相談いただくこともオススメです。
弊社では、お気軽にご相談いただけるよう、初回相談無料の窓口を常設しております。
専門家がきちんとお応えいたしますので、ぜひご活用ください。