縁 訪問相談

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2013.9.3

「死亡届」について

こんにちは。

相続相談サポートセンターの荒川です。
前回は実際に相続が発生した場合の一般的な手続の流れについてご説明させていただきました。
(前回の内容はコチラ

今回からは、各手続についてのご説明をさせて頂きます。

前回の復習になってしまいますが、相続が発生した場合「死亡届」の提出から行うことが一般的です。
「死亡届」は親族、親族以外の同居者、後見人(その他家主、地主,保佐人、補助人など)が、死亡の事実を知った日から7日以内に、「死亡地」、「死亡者の本籍地」、「届出人の所在地」の区役所、市町村役場のいづれか一カ所へ提出する必要があります。

以下にまとめてみましたのでご参照下さい。

 

「死亡届」について
提出期限・・・死亡の事実を知った日より7日以内
提出場所・・・「死亡地」「死亡者の本籍地」「届出人の所在地」の区役所、市町村役場のいづれか一カ所

 

次回は相続人の確定についてお話しさせていただきます。
それではまた。