こんにちは。株式会社縁の山田です。
今日は皆さまにも関わりのある「年金」制度についてのお話です。
ご存知の方も多いと思うのですが「老齢年金」は、原則65歳から請求することによって、受給することができます。
繰り上げ受給とは、老齢年金を65歳よりも前に受給することで、最短で60歳から請求することで受給が可能となります。
但し、1か月繰り上げすると0.5%減額となるので、60歳から請求すると、最大で30%(0.5%×60カ月)減額された年金を受給することになります。
一方、繰り下げ受給とは、老齢年金を66歳以降に受給することで、70歳まで請求を遅らせることができます。
1か月繰り下げすると0.7%増額となるので、70歳から請求すると、最大で42%(0.7%×60カ月)増額した年金を受給することになります。
2022年4月からは、この制度が改正となり、繰り上げ受給の減額率が、0.5%から0.4%に縮小し、繰り下げ受給の開始年齢が、70歳から75歳まで延長となります。
ご検討の方は、お近くの年金事務所や社会保険労務士に相談してみてはいかがでしょうか。
また先のことをご計画・ご準備される際には、相続のご準備も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
弊社でも初回のご相談無料の窓口をご用意しておりますので、ぜひ、専門家へお気軽にご相談ください。