こんにちは。
相続相談サポート縁の山田です。
今回は遺産分割制度について、知っておきたいことのコラムです。
所有者不明の土地問題の対策の一環として、令和5年4月1日から遺産分割制度の見直しによる改正が施行されます。
改正内容は、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割については、具体的相続分の算定の基礎となる特別受益者の相続分と寄与分に関する規定が、適用されないことになります。
これがどういうことかというと、
相続開始から10年を経過すると法定相続分又は指定相続分のどちらかでしか遺産分割ができなくなるといったものです。
こちらの改正に加え、相続登記の義務化等、遺産分割を早期に行うよう制度が変遷しつつあります。
年月が経過してから遺産分割を行うことは、相続関係の複雑化や、相続財産確定の困難化等と複数のマイナス面があげられます。
相続が発生した際は、専門家への相談等を利用し、早期にお手続きを済ませることをおすすめします。
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