こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日は、セミナーなどでもご質問をいただくことが多い、「遺言書を書くタイミング」についてもコラムです。
遺言書については、民法に規定の通り、満15歳以上であれば、単独で作成が可能です。
しかし、若いときは「死」のイメージを持つ事があまりないので遺言を書くことを考えもしない方が多いでしょう。
実際のところ、遺言書を作成する方の年齢は、70~80歳代が、大半を占めます。
縁起が悪いなどという理由から、先延ばしになる方が多いですが、遺言書とは一人の単独の意思表示によって成立する法律行為であり、認知症等により、遺言者本人の意思能力がなくなると、作成ができません。
大切なご家族の方のためにも、元気なうちから早目の準備をおすすめします。
少しでもご心配に思われる方は、弊社の相談窓口をご利用いただければと思います。
その他、遺言書の書き方や、何を書いたほうが良いのかなどの疑問にもお答えいたします。
弊社の相談窓口では専門家が親身になってお答えいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料でご利用いただけます。