こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
今回は相続が発生した時の、金融機関手続についてのお話です。
金融機関は、預金者が亡くなったことがわかると、その預金者の名義の口座を凍結します。
口座が凍結されると、一切の出金や入金ができなくなります。
しかし、役所に死亡届を出しても、金融機関に情報共有されるわけではありません。
よって、まずは亡くなった人の金融機関に、口座の持ち主が亡くなったことをこちらから伝える必要があります。
以前は電話か、窓口で直接伝える形がほとんどでしたが、最近はWebでの受付も多くなってきています。一度、金融機関のホームページなどを見てチェックしてみるのをお勧めします。
凍結された口座からお金を引き出すには、いくつかの方法がありますが、最もポピュラーなのは、金融機関所定の書式に相続人全員で捺印・署名することです。これが金融機関の相続手続となります。
書類の形式は金融機関ごとに異なりますが、必要な戸籍謄本などはほとんど同じです。
弊事務所では金融機関の相続も行っております。どうぞお気軽にご相談ください。