こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
今回は、財産調査に関連する「経過利息」についてのお話です。
以前、残高証明書について書きました。
残高証明書とは、証明したい日付の口座残高について、「その金額で間違いないです」ということを、金融機関が証明してくれる書類です。
相続手続の場合、基本的に財産調査を目的として残高証明書を取得します。亡くなった人の財産は、亡くなった日を基準にするので、残高証明書を請求するときは死亡日時点で調査依頼をすればいいわけですね。
しかし、相続税申告が必要な方は少しだけ注意する必要があります。定期預金がある場合です。
というのも、定期預金は普通預金に比べると利息が高いため、正確な財産の考え方としては「亡くなった日時点の残高」に、「亡くなった日に解約した場合に加算されるだろう利息」を足したものになります。
この利息のことを既経過利息といい、金融機関によっては、残高証明書とは別の扱いになっていることがあるので、注意が必要です。そうした金融機関の場合、残高証明書とは別に、経過利息のみを記載した書類(経過利息計算書)を発行したりします。
残高証明書を請求したら自動的に経過利息も計算してくれるのなら問題ないのですが、そうでない場合も多々ありますので、金融機関には一度確認してみるとよいでしょう。
弊事務所では、金融機関の調査も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。