こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
突然ですがみなさん、口座管理法という法律が、今年の4月1日から始まったことをご存知でしょうか。この口座管理法の正式名称は「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」と言います。
どういった内容の法律か平たく言うと、
「銀行での預貯金口座開設時に、マイナンバーと預貯金口座の紐づけを行いやすくすること」
「相続のときや災害にあったときにマイナンバーを活用した情報連携によって、預貯金口座の確認が行えるようになること」
というものになります。
現時点での故人様の預貯金を調べるには、それぞれの金融機関に順番に照会をかけていくしかありません。
そのため、故人様名義の預貯金を見つけることに、非常に労力と時間がかかることがありますが、あらかじめマイナンバーを預貯金口座に紐づけすることで、全国的に照会がかけれるようになるという形になるので、今後、財産の把握漏れや手続漏れがなくなっていくと言えるでしょう。
この照会の制度は、今年の年末位からスタートすると言われていまが、みなさん全員がマイナンバーを預貯金口座に紐づけ、この照会制度が一般的になるのはまだまだ先になることでしょう。
相続財産の調査にお困りの方は、弊社にてご相談対応が可能です。役所や金融機関がしていない土日でのご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。