こんにちは。株式会社縁の山田です。
みなさまは「名義財産」という言葉をご存知でしょうか?
先日、弊社の相続セミナーにご参加いただいていた奥様からのお話を元に、「名義財産」を解説いたします。
「縁さんから相続のいろんな手続きについて聞いていたから、安心して手続を進められそうよ。
相続税の基礎控除枠の話も聞いていたから、大体計算してみたけど、旦那の財産だけなら、相続税の心配は無いわね。」
私はそれを聞いて、
「失礼ですが、旦那様のご生前、奥様はお仕事などはなさっておられましたか?」
と、お聞きしました。
奥様は怪訝そうなお顔をして、「私、専業主婦なんだけど・・・」とお答えになられました。
私は、この後、奥様に、いわゆる『名義財産』についてのご説明を致しました。
恐らく、多くの方はこの奥様のお答えに関して、なんら問題はないように思われることでしょう。
しかし、今回の奥様のように、専業主婦をされている場合。
亡くなった旦那様がお稼ぎになられたお金を、いわゆる「へそくり」のような形で、奥様のご名義で貯金されているような場合には、その貯金も、旦那様の収入が源泉となっている財産、すなわち『名義財産』にあたるとされ、旦那様の財産として計上し、相続税の計算をしなければならない場合があります。
なかなか一般の常識からは理解されにくいお話ですから、奥様には、その場ですぐにご納得いただくことはできませんでした。
しかし、このような『名義財産』についてもきちんと認識しておかないと、忘れたころに税務署の調査が入り、思わぬ指摘を受けることも十分ありうるのです。
そのような可能性やリスクを減らすためにも、ご相続が発生した場合には、ぜひ、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
まずはどうぞ、弊社の相談窓口(初回無料)をご利用ください。