こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今日は「失踪宣告制度」というものについてご説明致します。
これは、相続問題にも密接に関わってくる制度です。「失踪宣告」とは、生死不明の不在者に対して、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立て、
その申立が認容された場合に法律上死亡したものとみなして、財産関係や身分関係につき死亡の効果(相続)を発生させる制度です。
失踪宣告には以下の2種類があります。
①不在者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)
②戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)
民法第30条
1.不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2.戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
民法第31条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。