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2016.3.10

失踪宣告制度について③(特別失踪の場合)

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今回は、以前にブログに載せていた「失踪宣告制度」の第三回目の記事「特別失踪」についてです。

特別失踪とは、「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者」の生死が「戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後」1年間不明の場合に、家庭裁判所に審判の申立てをすることで、失踪の宣告をしてもらう制度です。
この宣告により、生死不明者は、「戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った」時点で死亡したとみなされます。

民法30条(失踪の宣告)
1 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、
 それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
 
民法31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、
同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。