こんにちは。
株式会社 縁の山田です。
本日は、「障害者の税額控除」というものについて、お話したいと思います。
相続人が85歳未満の方で、障害をお持ちの場合には、相続税額が一定の金額につき控除される場合があります(障害者控除)。
障害者控除が受けられるためには、相続開始時に、
(1)日本国内に住所がある方で、
(2)【一般障害者】または【特別障害者】にあたる方で、
【一般障害者】
・身体障害者手帳上の障害等級が3級~6級
・精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が二級又は三級
【特別障害者】
・身体障害者手帳上の障害等級が1級または2級
・精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が一級(3)法定相続人であること
の3つが必要になります。
特別障害者にあたる方の方が、控除額が大きくなります。
その控除額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)で計算した額です。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないような場合には、その引き切れない部分の金額を、その障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者)の相続税額から控除することができます。
なお、障害者控除を受ける方が、今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けている際には、控除額が制限されることがありますのでご注意ください。
このように、相続に際しては、様々な条件が適用される場合があります。
それぞれの状況に合わせて判断していくには、なかなか一般人では難しく思われる方が多いようです。
弊社では、そのような方にも安心して相続手続きを取って頂けるよう、
初回無料の相談窓口を開設しております。
親身になって専門家がお応えいたしますので、どうぞ、お気軽にご相談ください。