こんにちは、株式会社 縁の山田です。
本日のコラムは「姻族関係を終了させるには?」というご質問にお答えしたいと思います。
配偶者が亡くなっても、配偶者の親族との姻族関係はそのまま継続されます。
そこで、残された方は、姻族関係終了届を提出することで、配偶者の親族との姻族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届により、配偶者の親族の扶養義務がなくなります。
この届出は、本籍地か住所地の市区町村役場に提出します。
なお、残された配偶者からのみこの届出は提出可能で、
親族側から提出することはできません。
相続手続きの際には、このような各届け出をお考えになられることもあるはず。
手続きをご依頼されている専門家へご相談されてみてはいかがでしょうか。
また、弊社では初回無料の相談窓口も解説しております。
どのようなご質問、お問い合せ、ご相談にも専門家が親身になってお応え致しますので、どうぞお気軽にご利用くださいませ。