縁 訪問相談

スタッフブログ

2016.6.6

故人様の医療費が高額だった場合の払戻手続について

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は、すこし数字の多いお話です。

テーマは「故人様の医療費が高額だった場合の払戻手続き」について。
決して少なくはないお話なので、是非、ご一読くださいね。

1.高額療養費制度とは
国民健康保険/健康保険、後期高齢者医療制度へ加入されていた故人様がご逝去前に支払った医療費が高額だった場合、
各月毎に一定額を越えた金額について払い戻しを受けることができる制度があります。

具体的には、次のように故人の所得区分に応じて自己負担額の上限が決まっていて、
窓口で支払った金額から該当する自己負担額の上限を差し引いた額が払い戻されます。

(故人様が70歳未満の場合)
①標準報酬月額83万以上
 252,600円+(総医療費-842,000円×1%)
②標準報酬月額53万~79万
 167,400円+(総医療費-558,000円×1%)
③標準報酬月額28万~50万
 80,100円+(総医療費-267,000円×1%)
④標準報酬月額26万
 57,600円
⑤住民税非課税者または生活保護世帯
 35,400円

(故人様が70歳以上の場合。但し後期高齢者医療制度対象者は対象外)
①標準報酬月額28万以上
 8,0100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
②一般所得者
 44,400円
③総所得金額等に係る各所得が無い被保険者本人、その被扶養者
 24,600円
④住民税非課税等の被保険者、その被扶養者
 15,000円

国民健康保険の場合、厚生労働省のホームページにも同様の説明があります。
(注:「平成26年12月診療分まで」と「平成27年1月診療分から」とで異なります。)

2.高額療養費は相続財産に含まれるの?
相続財産に含まれます。
相続税法2条及び12条にあるように、各法令等で非課税とされるもの以外は基本的に相続財産に含まれ課税対象となります。

(相続税の課税財産の範囲)
第二条  (略)その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
2  (略)その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。

第十二条  次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一~六 (略

この他にも、ケースによって人それぞれ、相続に関する条件は変わってきます。
それら全てを網羅するのは、一般人ではなかなか難しいのが現実です。
ですので、まずは是非、専門家の意見をお伺い下さい。

弊社では、お気軽にご利用いただけるよう、初回無料の相談窓口を開設しております。
どうぞ、ご活用ください。