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2016.7.16

遺留分とは?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日お話するのは「遺留分」という相続キーワードについての解説です。
相続に直面したり、相続の本やテレビを見ていてもしょっちゅう登場するわりに、「そういえばこれってなんだっけ?」となりがちなキーワードですが、とても重要ですのでどうぞご一読くださいね。

さて、「遺留分」とは一体なんなのか?
兄弟姉妹以外の相続人には、最低限保証されている相続分があり、これを「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。

遺留分の割合としては、相続人の構成ごとに異なり、

・相続人が両親等の直系尊属のみの場合:被相続人の財産の3分の1
・それ以外の場合:被相続人の財産の2分の1

上記の割合を法定相続分で按分した額が各相続人の遺留分として保証されています。

どのような場合にこの遺留分が問題になってくるかといえば、
例えば被相続人が遺言書で自分の財産を愛人等の特定の人に遺贈する旨の遺言書があり、
配偶者、子、両親等の相続人がその相続権を侵害されている場合です。
このような場合で、上記の遺留分割合を本来の相続人が相続できない場合、財産を受け取った人に対して、遺留分の請求が出来ます。

上記のような遺言書がない場合は、遺留分の問題はありませんので、本来の法定相続分の権利を主張することが出来ます。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
 

このように、相続に関連して様々な制度が定められています。
それらを全て把握し、また、専門用語も解読することは中々困難です。

ですので、いざ相続に直面されたり、ご準備を進められる場合には、ぜひ一度専門家にご相談頂くことをお勧めいたします。
弊社でも、専門家が親身になって疑問点やご不安にお答えする相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。