こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日お話するのは、相続の手続きなどでよく登場する「生命保険」についてです。
恐らく、このコラムをお読みの多くの方が、もしくは、ご家族がご加入されていることでしょう。
あまり考えたくはないことではありますが、いざというときのために、是非ご一読いただき、頭の片隅にとどめて頂ければと思います。
さて、相続の手続において、期限があるものはあまりありませんが、「生命保険」をはじめとし、いくつかのものには時効があります。
生命保険等を請求する権利については、3年間行わなければ、時効により消滅します。
簡易生命保険等を請求する権利については、1年間行わなければ、時効により消滅します。
保険法
第九十五条(消滅時効)
1 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、
三年間行わないときは、時効によって消滅する。
2 保険料を請求する権利は、一年間行わないときは、時効によって消滅する。簡易生命保険法
第八十七条(時効)
保険金、年金、還付金及び契約者配当金の支払義務並びに保険料の返還義務は五年、
保険料の払込義務は一年を経過したときは、時効によって消滅する。
なお、このような専門的な相続知識をすべてくまなく素人が把握することはやはり難しいのが実情です。
専門的な用語や手続きでつまずかれる前に、一度、どうぞ専門家へお問い合せ頂くことをお勧めいたします。
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