こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日のコラムは、「ゴルフ会員権はどう評価されるのか?」という内容についてです。
相続財産の中に、一般に流通しているゴルフ会員権がある場合には、そのゴルフ会員権の相続税評価額は、通常の取引価額の70%となります。
100万円の現金でしたら、相続税の財産評価額は100万円ですが、取引価額100万円のゴルフ会員権でしたら、相続税の財産評価額は100万円×70%=70万円になります。
1 相続人の中にゴルフをされる方がおられる場合
ゴルフ会員権を相続してゴルフを楽しめます。
2 相続人の中にゴルフをされる方がおられない場合
相続税評価額70万円で相続したゴルフ会員権を、市場で100万円売却することができます。
相続税の財産評価を下げるという点においては、ゴルフ会員権を購入するのも一つの有効な手段と言えるでしょう。
なお、上記の計算には、ゴルフ会員権の取得に際して発生する名義書換料等を考慮していません。
また、一般に流通しているゴルフ会員権は、値上がり、値下がりすることがありますので、その点にも若干の注意が必要です。
もしも、実際にゴルフ会員権を含め、相続等の正確な手続きなどを知りたいという場合には、
ぜひ一度、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
弊社でも、どなたでもご利用頂けるご相談窓口を開設しております。
初回相談は無料で承っておりますので、どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。