こんにちは。株式会社縁の山田です。
夏の暑さもまぎれて、随分過ごしやすくなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、本日のコラムは「私道の評価について」です。
相続財産の中に、「私道」の用に供されている宅地がある場合
相続財産の中に、「私道」の用に供されている宅地がある場合の「私道」の評価ですが、
その「私道」が誰の利用に供されているかによって、評価額が異なります。
・特定の者の利用に供されている私道の場合(いわゆる「行き止まり私道」)
通常の宅地の相続税評価額の30%相当額
(=正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3×地積)
になります。
・不特定多数の者の利用に供されている私道の場合(いわゆる「通り抜け私道」)
0円
になります。
ただし、私道には、路線価が付されている私道と路線価が付されていない私道があります。
路線価が付されていない私道の場合、所轄税務署へ基準となる特定路線価を設定してもらう必要があります。
相続税の計算、財産の評価は、なかなか個人で出来るレベルのものではありません。
専門家である税理士に相談してください。
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