こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日も相続コラムをお読み頂きありがとうございます。
今日のコラムでは、「故人様がゴルフ場の会員権をお持ちだった場合」のお手続きについて、簡単に解説しますね。
1.ゴルフ場の会員権は相続の対象? 手続は必要?
ゴルフ場の会員権は相続の対象になりますので、手続きが必要になってきます。
手続についてはゴルフ場や管理会社に連絡します。
2.まずは戸籍収集と相続人確定から始めましょう。
相続手続全般に言えることですが、ゴルフ場の会員権についても同様で、
被相続人の死亡記載のある戸籍・相続関係を証する戸籍等が必要になってきます。
このように各相続手続では戸籍を収集していること、相続人が確定していることが前提になっていますので、
まずは相続人確定だけでも専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
ご相談の中で、他の手続の必要性が判明し、そうした手続について専門家に依頼されることで負担軽減、手続漏れの抑止等につながるかもしれません。
弊社では、このようなご相談を含め、相続に関するお手続きのお手伝いやご相談をお引き受けするための最初のステップとして、
初回無料の相談窓口をご用意しております。
常時、専門家が親身になってご相談をお受けいたしますので、どうぞお気軽にご利用くださいませ。