こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は前回の「ゴルフ権」のお話に引き続き、今度は「株式の評価」についてのお話です。
遺産相続は、誰しもが理解しやすい「お金」だけの場合は殆ど無いと言ってよいほど稀です。
今回お話する「株式」も、お金以外の複雑な遺産相続対象の一つです。
また、相続する側が、いざ相続する段になるまで関知していないケースも少なくはありませんので、是非ご一読いただき、頭の片隅においていただけたらと思います。
さて、株式の評価についてのお話です。
相続税申告時の上場株式の評価について、現在は相続発生時の時価の100%が評価額となっています。
金融庁は2017年度税制改正要望で、これの評価見直しを求める意向とのことです。
具体的には現状、時価の100%での評価を時価の90%に引き下げを求めています。
不動産は実際の取引価格と相続税申告時の評価額額の差があるのに対し、
上場株式は相続発生から相続人の名義に変更されるまでの値下がりのリスクが考慮されていないこともあり、
他の資産と比べて不利である等の理由からこのような案が出されているようです。
この引き下げを行うことで、節税対策として上場株の購入を促し、株式市場に資金が流れ込むことが狙いの様ですが、
上場株の評価方法見直しは金持ち優遇との批判もあり、実現するかどうかは不透明です。
相続に関する法や条件は、昔からそのままのものもあれば、年々新しくなるものもあります。
この株式の話にかぎらず、一般人がそれを把握しきることはなかなかに困難です。
労力やお時間を浪費しきってしまうこともしばしば・・・。
そうなる前にも、是非一度は専門家へご相談頂くことをおすすめ致します。
弊社でも、初回相談無料の相談窓口を常時開設しております。もちろん、相続の専門家が親身になってお応えいたしますので、どうぞお気軽にご利用くださいませ。