こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は、以前にあった本当のご相談
「申告後に新たな遺産が判明した場合はどうすればいいの?」という疑問にお答えするコラムです。
このように相続税の申告後に新たな遺産が判明した場合は、
単純に申告漏れの遺産が増えることになりますので、その新たな遺産が判明した時点で、修正申告が必要になります。
1. 相続性の税務調査を受ける前に自主的に修正申告を行う場合
過少申告加算税は課されないことになります。
2. 税務調査で新たな遺産の存在を指摘され、修正申告を行う場合
過少申告加算税が課されることになります。
相続税の申告については、専門家である税理士にご相談ください。
または、「とにかく何が何だか分からないけど、相続問題でトラブルが…><」といった場合にも、ひとまず、専門家へご相談いただくことをオススメ致します。
最良の方策へとお手伝いさせて頂きます。
弊社でも、専門家が親身になってお答えする相続相談窓口を、常時開設しております。
初回相談はどのような内容でも無料ですので、是非、お気軽にご利用くださいませ。