こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日のコラムは「債務と葬式費用」について・・・と少し難しめのタイトルになっています。
しかし、具体的に解説しますので、宜しければご一読くださいね。
相続税を計算する際には、「被相続人の債務」と「被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用」は、相続財産の価額から差し引かれます。
相続財産から差し引くことが出来る債務には、借入金や未払金のほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、相続開始時点でまだ納めていなかったものも含まれます。
相続財産から差し引くことが出来る葬式費用とは、
①お寺などへの支払い
②葬儀社、タクシー会社などへの支払い
③お通夜に要した費用です。
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。
このように、お葬式の段階から既に相続に関する事柄は始まっています。
しかし、ご不幸ごとの最中に、冷静にこれらを判断・取り扱うことはなかなか困難であることが多いのも事実です。
そのようなときのためにも、「相続」という問題が持ち上がった段階から、なるべく早くに専門家へご相談されることをオススメ致します。
タイミングはなるべく早い方がいいでしょう。
弊社でも、「ちょっとしたこと」でもすぐにご相談いただけるよう、専用の相続相談窓口を開設しております。
こちらは常時、相続の専門家が親身になってお答え致しますので、どうぞお気軽にご利用くださいませ。