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2016.10.5

相続税の負担を軽くするにはどうすればいいの?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、セミナーなどを開催すると必ずと行っていいほど多く寄せられるご質問から一つ。
ずばり、「相続税の負担を軽くするにはどうすればいいの?」という疑問にお答えするコラムです。

相続税は、遺産を相続する際には必ずつきまとうものであり、「できれば負担を軽くしたい」、と思うのは必然ですよね。
中には「できないとは思うんだけど、一応聞いてみようかな…」という方もいらっしゃいます。
しかし、実際に実情をお伺いすると、大きく負担を軽減できる場合もしばしば…。

ですので、「まぁ無理だとは思うけど…」などと諦める前に、是非読んでいただきたい、知ってもらいたいとの重いから、
今回はいくつか、軽減できるケースをご紹介致します。

1.申告財産のうち土地の割合が大きい
相続税の申告財産の種類別価額を見ると、不動産のうち土地の評価額は大体4割程度を占めています。
次いで割合の多いものは現預金で3割程度となっています。

この申告財産のうち最も大きな割合を占める土地の評価を圧縮することが出来れば、相続税の負担軽減につながります。

2.小規模宅地の特例とは
この特例が適用されると、土地について一定の面積まで課税価格が5~8割引きになります。
適用されるためには以下①~④のような要件を満たす必要があります。

①土地の用途
土地の用途により次のように割引率が異なります。

・自宅用    故人の自宅敷地のうち、330㎡までの部分が8割引き。
・店舗/事業用 故人が店舗/事業の用に供していた土地のうち400㎡までの部分が8割引き。
・賃貸用    故人が優勝で賃貸ししていた土地のうち200㎡までの部分が5割引き

②対象者

・自宅用        配偶者/同居親族(土地の継続所有・居住が必要)/別居親族(但し、配偶者・同居親族のいずれにも該当者がいない場合のみ。土地の継続所有が必要。)
・店舗/事業用/賃貸用 親族(土地の継続所有・事業の継続が必要)
※土地の継続所有・居住、事業の継続をしなければいけない期間は、故人様のご逝去日から10か月後までです。
その後の土地の処分、事業の継続如何は関係ありません。

③相続税の申告書の提出
特例適用の記載の有る明細書と一緒に、相続税の申告書を提出しなければなりません。

④申告期限までに遺産分割協議をまとめていること。まとまらなかった場合どうすれば?
なお全財産についての協議がまとまる必要はなく、特例の適用対象となる土地についての協議がまとまっていれば大丈夫です。

もし申告期限まえに協議がまとまらなかった場合でも、後追いで適用を受けることができます。
減額前の申告書と申告期限後3年以内の分割見込書を相続税の申告期限までに所轄の税務署へ提出します。
これにより、一旦多めに相続税を支払ったのち、3年以内に協議をまとめて特例の適用を受け、納めすぎた金額を返してもらうことになります。

このように、相続税の申告の際には特例の適用を考慮することも重要です。
「自分の場合は、適応されるものはないだろうな」と諦めてしまう前に、ぜひ一度、ご自身の状況を専門家へご相談されることをオススメ致します。

また、相続に関する法律は年々改変されたり、新しい法律が施行されることも。
それらの新しい情報が、ご相談者様の助けとなる場合も多くあります。

弊社でも初回無料でお気軽に専門家へご相談していただけるよう、専用の相談窓口をご用意しております。
どうぞ、ご活用くださいませ。