こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は前回のコラム「相続税の負担を軽くするにはどうすればいいの?」の続きコラムになります。
「相続税」のご相談はセミナーや、個別のご相談でも群を抜いて多く、
その理由は、相続や遺産のお話になると、必ずつきまとう事項だからです。
ですので、ご自身の場合に当てはめて、是非ご一読くださいね。
さて、以前小規模宅地の特例を取り上げましたが、そのほかにも課税価格の減額・税額控除などの特例が幾つかあります。
1.配偶者の税額軽減
相続される方が配偶者様の場合、1億6000万円か法定相続分のいずれかの額の範囲で、相続税がかからず相続することができます。
2.贈与税額控除
相続される方が故人様が亡くなる前の3年間の間に生前贈与を受けた場合、その際に納税した贈与税の金額分について相続税から差し引くことができます。
3.未成年者控除・障碍者控除
相続される方が未成年者・障碍者の場合、一定の金額を相続税から差し引くことができます。
また、未成年者・障碍者本人の相続税から差し引くことができない場合、その扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人 又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
イ 日本国籍を有している人で、その人又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある。
ロ 日本国籍を有していない人で、相続や遺贈で財産を取得したとき、被相続人が日本国内に住所を有している。
(注) このロは、平成25年4月1日以後の相続や遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
(2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
4.相次相続控除
10年以内に2度以上の相続があった場合、1度目にかかった相続税の一部を2度目の相続税から差し引くことができます。
相次相続控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
(1) 被相続人の相続人であること
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
(2) その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
(3) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
このように、相続財産の額が一定額を超える場合でも、上記のような特例を適用することで納付すべき相続税の額を減らすことができるケースがあります。
相続手続でお困りでしたら、ぜひ一度専門家にご相談されることをおすすめします。
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いつでも初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。