こんにちは。
株式会社 縁の山田です。
本日は以前にご相談のあった実例を元にコラムを一つ…。
「故人名義の証券口座に株が見つかった! どう評価したらいいの!?」という場合のお話です。
故人様がお亡くなりになった後、取引残高報告書等の証券会社からの通知物で、故人様ご名義のお口座や株式の存在を知ることができます。
財産確定で必要な評価額は次の方法で調べることができます。
1.非上場株式の場合
非上場株式は取引相場がないため、相続した人の会社への支配力の強さに応じて評価します。
具体的には、次の2つの方法があります。
①原則的評価方式
相続した人がオーナー一族など、会社への支配力が強い方の場合の評価方法です。
従業員数・総資産価額・年間取引金額により会社の規模を大中小に分けて評価します。
大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社は両方の併用方式で評価することになります。
類似業種比準方式とは、業種の類似した上場会社と比較し株式を評価する方法です。
純資産価額方式とは、相続税評価額で評価した資産の額から負債・法人税を控除し、発行済み株式数で割る評価方法です。
また、支配力が強いかどうかは、自分と親族の議決権割合の合計が、全体の3割以上あるかどうかで判断します。
(3割以上ある場合は支配力が強いと判断します。)
但し、議決権割合を単独で5割超お持ちの方がおられる場合、その方だけが支配力が強いと判断され、この方法で評価することになります。
②特例的評価方式(配当還元方式)
会社への支配力が弱いその他の株主の評価方法です。
直近2年間の配当金額を元に評価します。
2.上場株式の場合
上場株式とは、次のような金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
各取引所が公表する課税時期(ご逝去日)の最終価格により評価します。
国内金融商品取引所一覧
・東京証券取引所 1部 2部 マザーズ JASDAQ
※大阪証券取引所は2013年に東京証券取引所と経営統合
・名古屋証券取引所 1部 2部 セントレックス
・札幌証券取引所 アンビシャス
・福岡証券取引所 QーBoard
課税時期(ご逝去日)が取引所の休日である場合、ご逝去日に一番近い日の最終価格で評価します。
もっとも、最終価格の月平均(ご逝去日、その前月、その前々月)の価格のうち、もっとも低い価額で評価することもあります。
相続税の申告の要否を判断するためにも財産確定が必要ですが、各財産の評価方法には細かな決まりがあります。
もし、上記のようなやり取りが分からない、できるか不安だ、といった場合や、
故人様から何も聞かないうちに故人様名義の株が見つかって大混乱!という場合には、
とにかく一度、専門家へご相談されることをおすすめ致します。
基礎の部分はさほどではありませんが、相続に関する制度は年々新しくなったり、古いものがなくなったりしていきます。
そこで、古い知識のまま動いてしまうと、かえって辛い思いをしてしまう場合も…。
弊社では、常に相続の専門家が案件を取り扱っておりますので、
そういった新しい情報も踏まえて、皆さまの相続に関してをお手伝いさせていただくことが出来ます。
少しでも心身のご負担を軽くしていただくためにも、初回相談無料の専用窓口を開設しておりますので、
一度、どうぞお気軽にご相談くださいませ。