縁 訪問相談

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2016.12.24

本籍地の変更(転籍)はどうするの?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、タイトルにある通り「本籍地の変更(転籍)」はどうすればできるのか? をお話しますね。

本籍は現住所とは関係なく何処でも本籍地を決める事ができます。

■手続する場所
現在の本籍地 or 新本籍地 or 住所地

■届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
※いずれかが死亡している場合は他の一方のみ
※双方が死亡している場合は転籍不可
→ 子が本籍を変更したい場合「分籍」となります

■必要書類
転籍届
届出人の印鑑
他の市区町村に本籍を置く場合、変更前の戸籍謄本

戸籍法
第百八条  転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
○2  他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。

通常であれば、ご本人や配偶者様が上記の場所にて書類を提出して完了です。
しかし、届出人の箇所で示しておりますように、いずれか、又は双方が死亡されている場合には注意が必要です。
その際に「何をどうすればいいの!?」という場合も含め、
相続問題にいざ直面された場合には、一度専門家にご相談されることをオススメ致します。

弊社では、少しでもお気軽にご相談いただけるように初回無料の相談窓口を開設しております。
専門家が親身になってお答えいたしますので、どうぞご活用くださいませ。