こんにちは。株式会社縁の山田です。
相続のご相談の際、必ずご質問いただくのが、やはり「遺言書」についてです。
その書き方から始まり、内容はどうすればいいのか? いつから書けばいいのかなどなど…。
素朴な疑問は尽きません。
今日のコラムでは、遺言能力についてフォーカスし、お話します。
遺言は15歳以上であればすることができます。
民法第961条(遺言能力)
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
遺言をするには意思能力が必要ですが、行為能力までは必要とされません。
15歳以上で意思能力があれば、未成年者であっても法定代理人の同意は不要です。
但し、意思能力が必要になるため、
認知症の方などは遺言をすることが出来ないこともあります。
⇒公正証書遺言:公証人が引き受けない
⇒自筆証書遺言:のちに訴訟で取り消される可能性
遺言書の作成を考えられている方は早めに作成に取り掛かることが重要です。
弊社では、遺言書に関するお問い合わせはもちろん、相続に関するご質問を専門に受け付ける相談窓口を開設しております。
初回相談は無料で、専門家が親身になってお答えいたしますので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。