こんにちは。株式会社 縁の山田です。
近頃ではよく認知されており、遺族のみなさまへ向けて残されることも多くなってきた「遺言書」。
ただし、この遺言書にも様々なケースに対してのルールがあることはご存知でしょうか?
本日はそんな遺言書についてのルールの1つ、「予備遺言書」についてお話します。
遺言書で、財産を相続させる人が先に(または同時に)死亡してしまうと遺言の当該部分は失効となってしまいます。
(全財産を相続させる遺言だと全て失効となります)
そのようなことを防止するために、予備的に、相続させる人が遺言者の死亡以前に死亡したときのことを指定することが出来ます。
例えば、妻に全財産を相続させる場合に、「妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、○○に相続させる。」と規定します。
これを「予備的遺言」といいます。
このように、「遺言書」ひとつをとっても、ルールはケースごとに様々。
きちんとご自身の意志どおりに遺産を相続させたいという思いがある場合には、
専門家へお聞きになった上で、正式な書面を残されることをオススメ致します。
弊社でも、専門家がお答えするご相談窓口を常時開設しております。
初回無料で、お気軽に専門家の意見を聞くことが出来ますので、どうぞご活用くださいませ!