こんにちは。
株式会社 縁の山田です。
本日は「養子縁組」についてのお話を少々。
養子縁組を行うと基本的には民法第810条のとおり、養子は養親の氏を名乗ることとなります。
しかし、同条但書のとおり、婚姻の際に氏を改めた者が養子として養子縁組を行う場合、その氏を称すべき間は養親の氏を称する必要はありません。
このように養子が単身者か既婚者かによって戸籍編成や氏の変更に相違点が出てきます。
単身者の場合には、当然、氏は養親の氏を名乗り、養親の戸籍に入籍することになります。
既婚者の場合について、戸籍の筆頭者が養子となる場合には、養親の氏の新戸籍を編成し、養親の戸籍に入籍はしません。
この縁組により、養子となった者の配偶者についても氏が養親の氏となり、新しく編成された戸籍に入ることになります。
しかし、この夫婦に子がいた場合は、子は元の戸籍に残り、両親と異なる氏を名乗ることになります。(役所に入籍届を出すと同一戸籍に入ることが可能です)
戸籍の筆頭者の配偶者が養子となる場合は冒頭でも説明した民法810条但書のとおり、氏や戸籍に変更はなく、養親・養子の身分事項欄に記載されるだけとなります。
養子縁組をする際はこれらのことに注意が必要です。
以上のように、「養子縁組」での「姓」ひとつをとっても、「自分はどれに当てはまるのか?」「どうしておけばいいのだろう?」といった疑問がわいてくるかと思います。
そのような場合には、各役所へ尋ねていただくか、
もしくは、専門家へ直接お問い合わせいただくことをオススメ致します。
相続相談の際にも、よくご相談者様からこのようなお話を伺うこともございます。
養子縁組に関しましては、「相続」と何かと関わりのある項目となっておりますので、
弊社のご相談窓口をご活用いただくこともオススメです。
弊社では、初回相談無料の相談窓口を常時開設しております。
どうぞお気軽に御利用くださいませ。