こんにちは!株式会社縁の山田です。
本日のコラムは、何と言っても話題になっていた「連帯保証の民法改正について」です。
大騒ぎしていた、民法大改正。ようやくこの間、衆議院を通過したようですね。今度はお流れは無いと思いますが・・・?
今回の民法大改正において、ご商売をしておられる方にとっては、個人保証について制限がなされる点について、よく確認しておかれた方が良いと思います。
具体的には、
①事業のための貸金債務につき、
②個人が保証契約を結ぶ場合には、
③契約に先だって1か月以内に、保証債務を負う旨につき、公正証書が作成されなければなりません。
これらの要件を欠くと、その保証契約は無効となります。
日本では、未だに個人の信用に頼る個人保証が中心となっており、債務者が破たんした途端に、保証人が生活もままならなくなるほど過重な債務を背負うこととなるといった悲劇が後を絶ちません。
そこで、このような傾向を改めようとしたのが、今回の改正です。
ただし、主たる債務者が法人である場合の取締役や理事・執行役等や、主たる債務者が個人である場合の共同事業者が保証人となる場合には、この規定は適用されませんので、あまり実効性は無いのかもしれませんね。