こんにちは。株式会社縁の山田です!
本日は相続人の「欠格・廃除」というものについてのコラムです。
相続人の欠格事由については第891条に、推定相続人の廃除については第892条にそれぞれ規定されています。
第891条
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
戸籍上、欠格や廃除の記載がされるかどうかについて、欠格については戸籍の記載事項とされていませんが、廃除は審判が確定すると戸籍上に記載されることになります。
(欠格の場合は、他の相続人に相続権不存在の主張や相続回復請求をされることになるでしょう)
また、相続開始後の欠格事由の発生や遺言による廃除では被相続人の死後に相続権を失うことになることもあるようです。
条文を読めばお分かりいただけるかと思いますが、相当な理由がなければ、おおよそ「欠格・廃除」になることはないでしょう。
しかし、ご自身の場合に当てはまる条件や制度を詳細にお知りになりたい、把握しておきたいという場合には、
まずは専門家へお尋ねになることをオススメいたします。
もちろん役所などでも把握することはできるのですが、
一気に網羅することは難しく、ひとつひとつ順番に把握していくには手間や時間、労力がいくらあっても足りないというのが実情です。
弊社では、「相続」に関するエキスパートを揃え、親身になってご相談をお受けしております。
初回相談無料の窓口も常時開設しておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。