縁 訪問相談

スタッフブログ

2017.7.30

遺贈と相続について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のコラムは「遺贈」についてです。

みなさまは「遺贈」というものを聞いたことはありますでしょうか?

遺言書により、財産を第三者に無償で譲ることを「遺贈」と呼びます。
相続の権利は、法律で定められた相続人にのみ認められますが、遺贈は誰でも受けることができます。
遺言書に記載する際、財産を「遺贈する」と記載した場合は、受け取る人が相続人であっても、相続では無く、遺贈になります。
この場合、不動産の登記の際に相続と異なる手続きが必要になるので、遺言書を自筆で作成する場合は注意が必要です。

もし遺言書の作成に関してご不安に思われる場合には、
弊社でも無料セミナーや初回無料の相談窓口をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ!