縁 訪問相談

スタッフブログ

2017.9.25

建物の滅失登記を知っていますか?

こんにちは。株式会社縁の山田です。

相続のご相談を受け、様々な手続きを進めていく中で、
不動産の現況と、登記されている情報が一致しないということがよく起こります。

建物を取壊しした際にも、登記簿上と一致させるため滅失登記を入れなければなりません。

しかし、現実には、建物が取壊し済であるのにかかわらず登記のみ残っており、知らず知らずのうちに固定資産税だけ納付してしまっている方がおられるようです。
不動産登記法57条に、建物を取壊した際は、その滅失の日から一か月以内に、滅失登記を申請しなければならないと規定されており、この滅失登記をする義務を怠った場合は、10万円以下の罰金が課せられることがあります。

不動産をたくさんお持ちの方は、現存しない不動産の固定資産税を納付しているということがないよう、きちんと確認するようにしましょう。

また、万一、このようなケースに陥り、ご自身での手続きに不安がある場合には、
まずは専門家へご相談されることをお勧め致します。