こんにちは。株式会社縁の山田です。
今回は養子縁組についてのお話です。
たとえば、
AとBが結婚し、
Bには既に子Cがいる場合、
AC間で養子縁組を結ばない限り、
CはAの相続権を有しません。
その為、Cに財産を受け継がせる為には、生前に養子縁組をしておく必要があります。
養子縁組には、実親との関係を断絶する「特別養子縁組」と実親との関係が継続する「普通養子縁組」の2種類がありますが、「普通養子縁組」の場合は、養子は実親と養親両方の相続権を有することになります。
養子縁組については、なかなか難しいと感じる方も少なくありませんので、
もしこのようなケースに該当される場合には、よりご自身の状況などを正確に理解されるためにも、
一度、専門家へお問い合わせいただくことをお勧め致します。