こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のお話は「遺言書を作成する時に陥りがりな落とし穴」です。
みなさま、色々な情報を元に遺言書を作成されていらっしゃることと思います。
弊社でも、よく遺言書の作成をお手伝いさせていただくのですが、
その遺言書作成において、最近、相続のお手続をお手伝いしていて、思いがけない落とし穴がありました。
今回は、公正証書での遺言書があり、受遺者の方が遺言執行者にもなっておられたので、安心して手続きをすすめていましたが・・・・
遺言者の方は、とある信用金庫さんに、定期預金をお持ちだったようで、遺言書の中では金融機関名、支店名、口座番号まできちんと書かれていました。
ところが、遺言者の方は、その信用金庫さんに「出資金」もお持ちだったのですが、遺言書には何の記載もありませんでした。
そのため、出資金だけは法定相続の対象となるとのことでした。
信金や信組に預貯金をお持ちの方は、遺言を作成される際、きちんと「出資金債権」についても遺言書に記載して置いて下さいね。
今回のことは、私どもにとっても勉強になりました。
遺言書を作成する際には、注意しましょう。
また、改めてしっかりと遺言書を作成されたい、イチから遺言書を学びながら作成されたいといった方は、
ぜひ弊社までお問合せ下さい。
弊社では、常時、初回無料の相談窓口を設けている他、無料でご参加が可能なセミナーも開催しております。
お役立て頂けましたら幸いです。