こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、遺言書について意外と知られていない「有効期限」についてのお話です。
有効に作成された遺言書には、原則として期限はありません。
したがって、どんなに古い遺言書であっても、効力が切れているということはありません。
しかし、後に異なる内容の別の遺言書を作成した場合は、内容の異なる部分について、先の遺言書は効力を失います。
また、古い遺言書の場合、遺言書が書かれた後の推定相続人や資産状況の変化によっては、その内容に無効な部分が出てくることもあります。
既に遺言書を書いている方は、その時々の状況に応じて常に最新のものに差し替えておくことをお勧めします。
その他、遺言書や相続に関しての注意点・留意点や制度などをもっと詳しく知りたい場合には、
是非、弊社の初回無料の相談窓口へお問合せ下さい。
専門家が親身になって、それぞれのケースに相応しい制度や注意点などをお伝えし、サポート致します。